令和2年6月3日
新型コロナウイルスによる影響を受けている事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」の支給を予定しています。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者
①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
【給付額】
法人は月額最大100万円、個人事業主は月額最大50万円の6ヶ月分
※令和2年度第2次補正予算の成立を前提としており、事業の詳細が決定次第、経済産業省HP等で公表の予定です。
★家賃支援給付金
★経済産業省