令和2年6月8日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免が行われます。
中小事業者等は経営革新等支援機関等に、中小事業者等であること、事業収入の減少、特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける必要があります。
【対象者】
2月~10月の任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入が、
・前年同期比50%以上減少の場合は全額免除
・前年同期比30%以上50%未満減少の場合は1/2軽減
当事務所は経営革新等支援機関(認定支援機関)として、固定資産税等の軽減措置に関する手続きを支援しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
★固定資産税等の軽減措置
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
★経済産業省