福岡市 売上が減少した事業者への支援金

令和3年3月10日

緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した事業者等のうち国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」や「福岡県感染拡大防止協力金」の支払対象とならない事業者を対象に、「売上が減少した事業者への支援金」の給付の申請が開始しました。

法人は最大15万円、個人事業者は最大10万円の給付を受けることができます。

支援対象者は国の一時支援金や福岡県の協力金の支払対象とならない事業者のうち、以下のいずれかに該当する事業者です。

①国の一時金の対象であり、2021年の1月から3月のいずれかの月の売上が2019年又は2020年の同月に比べ30%以上50%未満減少したこと

②国の一時金の対象でなく、2021年の1月から3月のいずれかの月の売上が2019年又は2020年の同月に比べ50%以上減少したこと

申請の方法など分からないことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください

 

★福岡市 売上が減少した事業者への支援金

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kokusaikeizai/business/uriage_shien.html

★福岡市 売上が減少した事業者への支援申請サイト

https://fukuoka-jigyoushashien.jp/